敵対的買収はありえない?
つまり三角合併には当事者同士の同意と、
3分の2以上の株主の合意が必要になってくるわけです。
三角合併を用いた企業買収をするためにはまず。
買収をする側の会社と買収される側の会社双方の、
合併契約に関する同意を締結する必要があります。
このため買収される側が敵対的買収を仕掛けられていると判断した場合、
同意に至る可能性はとても低くなってくるわけです。

その上でしかも株主総会での3分の2以上の同意が必要であるため、
敵対的買収となりうる可能性は更に低くなってくるわけです。
しかし一方でたとえばTOBなどにより、
買収対象の企業の株式を過半数分買い付け、その後に経営者を刷新。
その時点で合併に対する同意を締結したのちに。
株主総会で3分の2以上の賛成を得られるだけの株式を、
三角合併での株式交換によって取得するという手段も考えられます。
現実的には後述のような二段構えの方法がとられる可能性が高いです。
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